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富士吉田市立看護専門学校個人情報保護管理規程
富士吉田市立看護専門学校個人情報保護マニュアル

目的

第1条
この規程は、富士吉田市立看護専門学校(以下「学校」という。)において個人情報の取扱いについての適切な管理と保護を目的とする。
 

個人情報の種類

第2条
この規程において、個人情報の種類を学生情報、職員情報、委託業務関連情報等とする。
 
2 学生情報を次の各号とする。
(1)文書記録で一般情報とするもの入学願書(学生氏名、生年月日、性別、住所、自宅及び携帯電話番号、本籍)
個人調書(学生氏名、生年月日、性別、住所、自宅及び携帯電話番号、学歴、職歴、
保護者氏名、住所、自宅及び携帯電話番号、続柄)、健康診断書、誓約書、保証人届、
顔写真一覧表、学生名簿(住所、氏名、出身校、本籍地、電話番号、年齢、性別、学籍番号等)、奨学金申請関係書類、休学届、復学届、退学届、転学届、追試験・実習受験願、再試験・実習受験願、補習講義・実習願、欠席・欠課届、各種証明書交付願、変更届、校舎等使用許可申請書、掲示板許可申請書、破損・紛失・事故届、学生証再発行願、校章再交付願、授業料減免・徴収猶予申請書、学籍簿(学生氏名、学籍番号、生年月日、入学年月日、卒業年月日、卒業証書番号、現住所、現在の自宅及び携帯電話番号、家族の現在住所、家族の現在の自宅及び携帯電話番号、学歴、職歴、就学移動、在学中のクラブ活動、自治会活動、健康状態、看護研究テーマ、国家試験結果、就職進学先)、健康手帳(学籍番号、学生氏名、入学時健康診断結果、入学時感染症既往、定期健康診断結果、月経周期、体重表、ツベルクリン反応、診断書)、保健室使用届、学生個人記録(学生氏名、学籍番号、生年月日、現在の自宅及び携帯電話番号、親権者の現在住所、親権者の現在の自宅及び携帯電話番号、学歴、職歴、賞罰、家族構成、緊急連絡先、学籍の移動、健康状態、行動及び性格の学生及び教員評価、クラス・自治会等の役割、通学方法、奨学金、成績概要、通学路、面接記録)、緊急連絡網(学生番号、学生氏名、学生電話番号)、クラス及び自治会役員表、卒業アルバム(学生氏名、顔写真、学生住所、教員住所)
 
(2)文書記録で学生成績関連情報とするもの
入試結果(学生氏名、成績)、成績表(学籍番号、学生氏名、生年月日、成績素点と評定、入学年月日、卒業年月日)採点表(学籍番号、学生氏名、成績素点)模擬試験結果(学籍番号、学生氏名、模擬結果)履修届(学籍番号、学生氏名、履修希望科目、履修結果)履修変更届(学籍番号、学生氏名、履修変更科目名、変更理由)答案用紙、科目レポート、実習評価表(学籍番号、学生氏名、評価目、実習成績素点)、実習カンファレンス記録、実習指導記録、再実習・追実習計画表及び一覧表、既習単位認定申請用紙及び結果通知表(既習学校成績表含む)、試験結果発表用紙、実習記録、出欠届、実習ローテンション表
 
(3)電子記録で学生関連情報とするもの
授業料口座引落情報、学生名簿(住所、氏名、出身校、本籍地、電話番号、年齢、性別、学籍番号等)名札作成用顔写真一覧表
 
(4)音声及び画像情報とするもの
校内等における学生の呼び出し、名札等の顔写真、防犯カメラの映像、学校ホームページ掲載映像
 
(5)前号に掲げる防犯カメラの管理規定について
「富士吉田市立看護専門学校防犯カメラシステム設置及び運用に関する要綱」による。
 
3 職員情報を次の各号とする。
(1)文書記録とするもの
職員名簿(氏名、生年月日、住所、電話番号等)、健診結果
外来講師名簿(氏名、生年月日、住所、電話番号、学歴、職歴、研究業績等)
各委員会要綱・要領及び規則、各種会議録、事務連絡文等
 
(2)電子記録とするもの
職員名簿、健診結果、各委員会要綱・要領及び規則、各種会議録、事務連絡等
 
(3)音声及び画像情報とするもの
  緊急時等職員校内呼出放送、名札等の顔写真、校内案内等における顔写真等4 委託業務関連情報を次の各号とする。
  • 文書記録とするもの
  社員名簿(氏名、生年月日、住所、電話番号等)、名札、委託契約書等
  • 電子記録とするもの
  社員名簿(氏名、生年月日、住所、電話番号等)、名札、委託契約書等
 

個人情報の利用目的

第3条 
学生情報の利用目的を次の各号とし、これら以外の目的で利用する場合には、改めて学生から同意を得る事とする。
 
(1)校内での利用の場合
学生に提供する看護教育(掲示板等での名前の張り出し等を含む)
学校・医療保険事務、休学・復学・退学等の学籍管理、図書室利用等の管理、授業料
等業務、事故等の報告、奨学金等事務、当該学生への教育環境向上のための協力、看
護教育の質の向上を目的とした校内研究、学生等に係る安全管理業務等
 
(2)校外への情報提供としての利用の場合
実習のために他の病院・診療所・助産院・薬局・訪問看護ステーション・介護サービ
ス事業者などとの連携、他の医療機関からの照会への回答、学生の学力向上等のため
外部の講師等の意見・助言を求める場合、家族への学業績説明、家族へ学生の心身の
状況説明、保険事務の委託、事故等の保険者からの照会への回答、事業者等から委託
を受けた健康診断に係る事業者等への結果通知、賠償責任保険等に係る専門の団体や
保険会社等への相談または届出、学生の保険事務等、匿名化による学会発表等
 
3)前各号に掲げるものの他
業務の維持・改善のための基礎資料及び外部監査機関への情報提供等とする。

職員の義務

第4条
職員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする地方公務員法第34条(秘密を守る義務)を遵守しなければならない。
2 前項による者のほか、外来講師及び学校との委託契約業務による者も同様とする。

成績開示

第5条
前条の第2項1号に規定する成績情報の開示については、富士吉田市個人情報保護条例および富士吉田市情報開条例事務処理要領により対応するが、本人からの開示依頼については原則開示とする。
 

校内掲示

第6条
富士吉田市立看護専門学校運営会議決定により、「当校の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」及び「個人情報保護の取扱についてお知らせ」を学生便覧及び校内掲示すると共にリーフレットとして配布し、個人情報の活用についての黙示(同意)を得ることとする。
 

学生情報の収集

第7条
学生情報を収集する場合には、学校運営及び学生の教育に関わる範囲で行い、その他の目的に個人情報を利用する場合は利用目的を予めお知らせし了解を得た上で実施すること。
 

個人情報の利用及び提供

第8条
学生情報の利用については、次の各号の場合を除き本来の利用目的を超えて使用しないこと。
(1)学生の了解を得た場合
(2)個人を識別あるいは特定できない状態に加工して利用する場合
(3)法令等により提供を要求された場合

個人情報の適正管理

第9条
個人情報の管理については、次の各号を遵守すること。
 
(1)学生情報については、正確かつ最新の状態に保ち、個人情報の漏えい、紛失、破壊、
改ざん又は個人情報への不正アクセスを防止することに努めること。
(2)書類庫等については、主管課以外の者の立ち入りについて入室管理台帳などにより適
切な管理に努めること。
(3)前各号に定めるものの他、個人情報の漏えい、紛失、破壊、改ざんの事実があった場
合は、「個人情報漏えい、紛失、破壊、改ざん事実報告書」により速やかに主管(科)
課長を経て校長に届け出ること。

個人情報の確認・修正

第10条
学生情報について事実でない等の理由で訂正を求められた場合、調査の上適切に対応すること。

相談及び苦情窓口

第11条
当校の個人情報保護方針や個人情報の保護に関する相談や問い合わせは庶務課を窓口とする。

個人情報利用後の管理

第12条
個人情報の利用後は、その情報管理をしている主管(科)課に確実に返却すると
共に個人情報が記録された印刷物で不要な情報についてはシュレッダー等により抹消すること。

法令の遵守と個人情報保護の仕組みの改善

第13条

個人情報の保護に関する日本の法令、厚生労働省のガイドライン、文部科学省のガ
イドライン、その他の規範を遵守するとともに上記各項目の見直しを適宜行い個人情報保護の仕組みの継続的な改善に努めること。

附 則

この規程は、平成17年 4月 1日から施行する。

本文終わり
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住所:403-0005 山梨県富士吉田市上吉田5606番地18
TEL:0555-24-8787
FAX:0555-28-4070